測量業者登録申請
●測量業(基本測量、公共測量又は基本測量及び公共測量以外の測量を請け負う営業をいいます)を営むにあたっては、測量法の定めるところにより測量業者の登録を受けなければなりません。
●測量業者として登録するためには、営業所ごとに測量士を1名以上置かなければなりません。
●測量業(基本測量、公共測量又は基本測量及び公共測量以外の測量を請け負う営業をいいます)を営むにあたっては、測量法の定めるところにより測量業者の登録を受けなければなりません。
●測量業者として登録するためには、営業所ごとに測量士を1名以上置かなければなりません。