解体工事業者登録申請
●解体工事業を営む場合には、建設業許可の土木工事業、建築工事業、とび・土工・コンクリート工事業を取得するか、解体工事業の登録が必要になります。注意しなければならないのが、解体工事を下請業者等に外注する場合であっても、元請業者は解体工事業を営む者とされ、解体業者登録又は、建設業の許可が必要になります。
●解体工事業者登録をするための要件として、技術管理者の設置が必要となります。
●解体工事業を営む場合には、建設業許可の土木工事業、建築工事業、とび・土工・コンクリート工事業を取得するか、解体工事業の登録が必要になります。注意しなければならないのが、解体工事を下請業者等に外注する場合であっても、元請業者は解体工事業を営む者とされ、解体業者登録又は、建設業の許可が必要になります。
●解体工事業者登録をするための要件として、技術管理者の設置が必要となります。