電気工事業者登録申請
●電気工事業を新たに始める場合には、二以上の都道府県にまたがって営業所を置く場合は経済産業大臣、一つの都道府県にのみ営業所を設置する場合は都道府県知事の登録を受けなければなりません。この電気工事業者登録は、建設業許可の電気工事業を取得していても必要となりますので注意しなければなりません。
●電気工事業者登録をするためには主任電気工事士が必要となります。主任電気工事士とは、第一種電気工事士又は、3年以上の実務経験を有する第二種電気工事士と定められています。
●電気工事業を新たに始める場合には、二以上の都道府県にまたがって営業所を置く場合は経済産業大臣、一つの都道府県にのみ営業所を設置する場合は都道府県知事の登録を受けなければなりません。この電気工事業者登録は、建設業許可の電気工事業を取得していても必要となりますので注意しなければなりません。
●電気工事業者登録をするためには主任電気工事士が必要となります。主任電気工事士とは、第一種電気工事士又は、3年以上の実務経験を有する第二種電気工事士と定められています。